| 児童手当とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童手当の目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | ■ | 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。 また、若い子育て世帯等の経済的負担の軽減を図るために、平成19年4月から3歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額が、第1子及び第2子について倍増し、一律月1万円になりました。 |
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| 児童手当制度のしくみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.手当の種類(児童手当法上の区分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【3歳未満の児童】 (1)児童手当 (2)特例給付(法附則第6条給付)
【3歳以上12歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校修了前の児童)】 (3)小学校修了前特例給付(法附則第7条給付) 3歳未満の児童の児童手当に相当します。 (4)小学校修了前特例給付(法附則第8条給付) 3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。 |
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| 2.支給対象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童手当等は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合には、児童手当等は支給されません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.支給額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 4.支払時期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.所得制限限度額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市区町村の窓口へお問い合せください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手続きの方法は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はじめに行うこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認定請求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。 「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。 児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。 【認定請求に必要な添付書類等】
添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、市区町村の窓口で確認してください。 |
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| 続けて手当を受ける場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現況届 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
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| 届出の内容が変わったとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.他の市区町村に住所が変わるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。 手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。 また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください。 |
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| 2.児童手当等の額が増額されるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在、児童手当等を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。 この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定認定請求書」の提出の必要はありません。 また、平成19年4月の制度改正により、3歳未満の児童に対する児童手当等の額は月額5千円から1万円となりますが、特段の手続きは必要ありません。 |
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| 3.児童手当等の額が減額されるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「額改定届」の提出は必要ありません。 また、3歳到達により、第1子、第2子の児童手当の額は、月額1万円から5千円となります。 |
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| 4.児童手当等の支給が終わるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。 なお、3歳到達により児童手当又は特例給付から小学校修了前特例給付に切り替わる場合には、「受給事由消滅届」の提出は必要ありません。 |
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| 5.法附則第6条給付又は法附則第8条給付受給者の方が退職したとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職して被用者(サラリーマン等)でなくなった場合には、所得制限により手当が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.受給者の方が公務員になったとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.受給者の方が同じ市区町村の中で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「住所変更届」を提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「氏名変更届」を提出してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度の児童手当を受けるには、平成20年の所得が以下の所得制限限度額以下である必要があります。
ただし、厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。
注1) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。 注2) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。 ※所得が諸テク制限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
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Q&A Q:今年は、所得制限でもらえなかったけど、来年もやっぱり、児童手当はもらえないの? A:そんなことはありません。 所得制限でもらえなかった人でも、その年によっては、家族の状況や所得の状況が違うはずです。 たとえ今年、所得制限で児童手当がもらえなくても、来年は要件をみたせばもらえる可能性があるのです。 また、所得制限の限度額は年によって変更されることもあります。
Q:私には4人の子どもがいます。 最初の子どもが19歳、2人目が10歳。3人目が5歳、4人目が2歳です。児童手当はいくらもらえるの? A:児童手当がもらえるのは、2人目と3人目と4人目の3名の子どもが対象になります。 2人目のお子さんが、月額 5,000円 3人目のお子さんが 月額 5,000円 4人目のお子さんが 月額10,000円 です。 Q:え〜うそ〜!うそでしょ!3人目の子は、月額10,000円じゃないの? A:間違いではありません。 児童手当制度では、「児童」とは「18歳になった年の最初の3月31日まで」です。 第1子、第2子・・・とは、18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童についてのカウントです。 19歳は、「児童」としてカウントされません。 ですから、 10歳の子どもが第1子 5歳の子どもが第2子 2歳の子どもが第3子 となります。 |
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