部活動運営方針


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I 大中における部活動の意義
 1 「生きる力」が育ち、豊かな学校生活の実現につながります。
 2 自主性、協調性、責任感、連帯感などが育ち、努力による達成感を実感できます。
 3 異年齢交流などにより、自己肯定感が育ち、コミュニケーション能力が高まります。


II 適切な休養日等の設定

 1 休養日・活動時間の基準
   成長期にある生徒が、部活動、食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、「運動部
   活動運営・指導の手引」(平成30年8月秋田県教委)「学校に係る運動部活動の運営方針」(平成30年10
   月大潟村教委)を踏まえて、以下の基準を定める。

  (1)学期中は、週当たり2日以上の休養日を設ける。
    1)平日は原則として水曜日を休養日とする。「家庭の日」である第1、第3、第5日曜日を原則として休養
     日とする。第2、4週については、土曜日又は日曜日のいずれか1日を休養日とする。
    2)大会参加等で土、日ともに活動した場合、翌週の平日に休養日を一日振り替える。
    3)長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いとする。

  (2)1日の活動時間は、長くとも平日は2時間程度、学校の休業日は3時間程度とする。
    1)A日課の場合、16:40~18:40を部活動優先の時間とする。完全下校時刻は18:50とする。
    2)特A、B日課の場合も、活動時間が2時間程度となるように留意する。
    3)中総体前の強化期間や上位大会への出場などにより強化練習を要する場合は、事情を勘案し、校長が部活
     動の練習時間等を最終判断する。

  (3)原則として、定期テストの4日前から全ての部活動を休止し,学習に集中できるように配慮する。なお、定
    期テストと中体連や吹奏楽連盟主催の大会、コンクール等の日程が重なった場合は、実情を勘案し、校長が適
    切に部活動休止日を設ける。

 2  参加する大会、コンクール等の精査
    校長は、教育上の意義や、生徒や指導者の負担などを勘案し、参加する大会等を精査する。

 3 運動部活動の活動計画
   指導者は適切な活動日数や活動時間を計画的に設定し、生徒や保護者に活動の見通しをもたせながら、運動部活
   動を展開するよう努める。
   各月の予定表を作成し、月初めに保護者や部員に配付する。
   職員室カレンダーの下に、各月の予定表を掲示し、全職員に周知する。


III 合理的かつ効率的・効果的な活動の推進

 1 適切な指導
  (1)指導者は、適切な休養の必要性及び過度の練習がケガ等のリスクを高め、必ずしも体力や技能の向上につな
    がらないことなどを正しく理解し、指導に当たる。

  (2)指導者は、部員とコミュニケーションを十分に図り、個々の目標を達成できるように、新しい練習方法等を
    積極的に取り入れ、短時間で効果が得られる指導に努める。

  (3)個々の部員の発育について十分理解し、能力、体力に合った運動を行わせるとともに、心身の状態に関する
    正しい見識を得た上で指導に当たる。
    担当者は、部活動優先タイムには、原則として活動場所で指導に当たる。
    部員の活動状況を把握するとともに、部員が集中して活動できるよう練習内容を工夫する。

 2 自主的、自発的な活動の推進
  (1)指導者は、「誰が、何を、いつ、どこで、どのように行えばよいのか」などを部員及び保護者に具体的に説
    明し、部員が自主的、自発的に活動できるように努める。

  (2)指導者は、部員同士で部活動の目標や練習内容、練習への取り組み方などについて話し合うことを通して、
    目標達成や課題解決のために必要な取組を考える力や、行動力、協働性を育成できるように指導を重ねる。
    A日課に「自主的活動優先タイム」を設け、生徒が生徒会活動などに主体的に取り組めるように配慮する。
     なお、この時間帯における部活動については、部員が自主的に活動できるように留意する。
    主な大会の前後に、部活動ごとに部活動休止日などを活用して計画的にミーティングを行う。
    部活動の担当者、主将、部長によるミーティングを定期的に行う。

 3 指導者の資質向上
  (1)指導者は、協調性や責任感、規範意識の涵養などについても適切な指導を行う。

  (2)指導者は、講習会等へ積極的に参加し、指導者同士が指導資料を共有できるようにするなど、資質向上に努
    める。
    中総体と秋季大会前に、外部指導者を含めた部活動担当者研修会を実施し、指導の在り方等について情報交
     換したり、協議をしたりする。

 4 生徒のニーズを踏まえた環境整備
   部活動に参加する目的は、競技力や技能の向上、体力作りなどのレクリエーション志向の目的等、多様である。
   したがって、本校では、生徒の実情を把握した上、多様なニーズに応じた活動ができるよう、部活動の活動環境
   の整備に努める。

  (1)既存の部活動の伝統を守るとともに、部活動の意義を具現するために、既存の部活動の維持と充実を優先す
    る。
    【既存の部活動】
      野球(男子)、剣道(男女)、吹奏楽(男女)、バレーボール(女子)、卓球(男女)  
      ※駅伝(男女)「八郎潟干拓駅伝大会」等への出場を目指し、中総体後に発足し活動する。

  (2)既存の部活動以外の活動を希望する生徒がいた場合は、次のように対応する。
    1)中学校体育連盟(中体連)等に属さない活動の場合は、学校として、その活動を把握した上で、大会の結
     果等を全校生徒に周知し、生徒の自己肯定感の向上などに努める。(例:ボート、硬式テニス、フェンシン
     グなど)
    2)中学校体育連盟(中体連)に属する活動の場合は、大会参加に当たり、学校職員の引率が必須条件となる
     ため、中体連主催の大会への参加に当たっては、学校職員が引率者として帯同する。(例:スキー、陸上、
     水泳、体操など)
    3)学校職員は、原則として日常的な活動の指導には当たらない。但し、次の条件を満たす場合は、既存の部
     活動の担当者が、男女を一緒に指導する場合がある。 
     なお、活動の許可については、入部希望の状況や部員の状況、指導体制等の変化を考慮し、毎年、部活動運
     営委員会で検討する。
      条件ア)競技の特性、部員の状況、生徒指導上の諸問題、指導体制等を考慮した上で、当該部活動の担当
          者が、男女合同による活動を通して、本校の部活動の意義を具現できると判断した場合。
      条件イ)当該競技の担当者の判断について、部活動運営委員会で検討した上で、校長が男女合同による活
          動が妥当であると判断した場合。


IV 適切な運営のための体制整備

 1 運動部活動の運営について話し合う機会の設定
   運動部活動の適切な実施のため、部活動の取組を振り返り、状況に応じて改善していくために、校長が必要と判
   断した場合には、教職員、保護者、外部指導者、地域のスポーツ関係者、医療関係者等を加えて対策などについ
   て協議する。

 2 複数顧問制の推進
   複数顧問制は、指導者それぞれの負担を軽減するだけでなく、部員や保護者からの相談への対応や救急時の対応
   等、一人では困難な状況を、カバーし合うことが可能となるなど、生徒指導の観点からも有効である。したがっ
   て、当該年度における学校の実情に応じて積極的に推進する。

 3 練習場所
   練習場所については、次の場所を基本とする。
    野 球:本校野球場  ※雨天時及び冬期間…本校体育館、多目的ホール他
    剣 道:柔剣道場   ※火・木は、村民体育館で剣友会の指導を受けることもある。
    バレー:本校体育館  ※中総体前は、村民体育館で練習することもある。
    卓 球:多目的ホール ※水は、村民体育館で村指導者から指導を受けることもある。
    吹奏楽:音楽室、各教室、特別教室


V 運動部活動の事故防止

 1 事故防止のマネジメント
  (1)安全管理・指導体制
    1)部活動を安全に行えるよう、教職員等による安全管理体制を構築する。
    2)生徒自身が、日頃から自分の健康管理について関心や意識をもてるよう指導するとともに、適切な休養と
     栄養・水分の補給に留意させる。

  (2)施設・設備・用具等の安全管理
    1)施設、設備、器具、用具の定期点検を日頃の活動の一部として習慣づける。
    2)設備等の使用については、正しい手順に従って行い、事故がないよう注意する。

  (3)環境条件に応じた配慮
    1)気温、室温等に応じ、十分な水分の補給や休憩時間を確保し、活動における部員の体調の変化に留意す
     る。
    2)気象庁が「高温注意情報」を発表した時間帯は、屋外での活動を原則として行わない。練習実施の判断を
     する際には、熱中症を未然に防止するため、「環境省熱中症予防情報サイト」の熱中症の発生しやすさを示
     す指数などを有効に活用する。

  (4)健康状態の把握
    活動の前に部員の健康観察を適切に行い、体調不良の部員には適切に対応する。

 2 生徒の移動に係る交通安全対策
   生徒の移動は、公共交通機関の利用が基本原則であり、やむを得ない事情等で自家用車や大型バス等を使用する
   場合には、次の事項に留意する。
    (1)事前に保護者の了解を得ること。
    (2)運転者には運転熟練者など、運転者として適格な者を充てること。
    (3)運転者の健康状態に十分留意するとともに、過度なスケジュールや走行距離になら ないよう配慮し、安
      全運転を心掛けること。
    (4)使用車両は、法定の検査及び点検、並びに日常の整備点検を確実に実施すること。また、任意の自動車
      保険(対人・対物・搭乗者等)に加入すること。
    (5)乗車の際は、シートベルトを確実に着用させること。
    (6)一日の移動距離は、おおむね300kmまでとし、運転時間の合計は5時間までとすること。


VI 地域人材の活用

 1 運営方針の共通理解と研修について
  (1)地域人材活用に当たっては、部活動が、学校教育の一環として行われる活動であることを踏まえ、校長が、
    「学校の部活動運営方針」等を事前に十分に説明し、理解を得た上で指導に当たってもらう。

  (2)体罰やハラスメントの根絶、服務の遵守など、部活動の運営・指導に関する研修を 定期的に実施し、学校教
    育に携わる者としての意識と見識を高めることに努める。

 2 外部のスポーツ諸団体等との連携について
  (1)生徒が所属する外部のスポーツ諸団体等の活動方針や安全対策等の活動状況を把握し、生徒が学校の運動部
    活動と外部のスポーツ諸団体の両方に所属する場合は、生徒の健康や体力面で過重な負担にならないよう指導
    する。

  (2)活動が学校の管理下で行われる運動部活動なのか、それ以外の活動なのか、責任の所在を明確にし、生徒本
    人や保護者に周知徹底する。

  <学校の管理下外の活動に関する取り決め(内規)>
    1)原則として、保護者又は保護者が依頼した外部指導者が、日常的な活動の指導に当たる。
    2)練習場所は、中学校の校地外を原則とする。但し、村内施設を利用できない場合は、保護者又は保護者が
     依頼した外部指導者が活動を見守ることを条件として中学校のグランド等の 借用を許可することがある。
    3)雨天時又は冬季間の活動場所については、安全面、学校管理上の問題が想定されるため、中学校の校舎又
     は中学校の部活動が放課後に使用している体育館エリアの借用は、基本的には許可できない。


VII 体罰・不祥事等の防止

 1 体罰・ハラスメントの防止
  (1)体罰が「厳しい指導」として正当化することはあってはならない。
  (2)セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントと判断される不適切な言動はあってはならない。
  (3)指導者が指導的立場にいることにより、生徒に対して上位の権力をもつことを指導者自身が自覚すること。
  (4)文部科学省が、平成25年5月に作成した「運動部活動での指導のガイドライン」に則り、生徒の心身の健
    康管理、事故防止及び体罰・ハラスメント根絶を徹底する。
  (5)指導者は、自らの指導について振り返り、その改善に努める。

 2 その他
  (1)部活動の運営等に係る経費については、年間計画に基づいて、適切な運用と明朗な会計を行う。特に、保護
    者からPTA会費として集金した部活動に係る会計の管理は管理職等が定期的に確認を行う。
  (2)直接的な金銭のやり取りがなくても、指導者の立場を利用して、便宜供与や物品を受領すること、もしくは
    提供することはあってはならない。

                               本方針は、平成31年4月18日から適用する。
                               令和2年4月1日一部改訂。






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